地震保険と火災保険
地震保険
火災保険だけでは「地震・噴火又はこれらにより発生した津波による損害は補償されません。万が一に備え、地震保険加入をお勧めします。
※現在、地震保険付保率は35%と非常に低い加入率とされています。
地震保険単独では加入できません。
火災保険とセットでご契約いただくことで
「万が一」の地震等による損害に
備えることができます。
地震保険未加入の場合、「地震・噴火」これらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震が原因とする火災損害や火災が地震に因って延焼・拡大して発生した損害についても補償の対象となりません。
火災保険
火災をはじめとする自然災害・盗難、身近な事故など様々なリスクを幅広く補償します。
地震保険
火災保険だけでは補償されない地震・噴火又はこれらによる津波を原因とする損害を補償します。
地震危険等上乗せ特約について
「地震危険等上乗せ特約」をセットすることで、地震等による火災、損壊、埋没、流失の損害が生じ、地震保険金が支払われる場合、地震保険と同額をお支払いします。
※最大で火災保険金額の100%まで補償します。
地震火災費用保険金について
地震火災費用保険金が支払われる基準とは?
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、地震火災費用保険金をお支払いします。
(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合を除きます。)この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(1)保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(*1)。
(2)保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(*1)、またはその家財が全焼となったとき(*2)。
地盤保障の補償区分
- 新築購入時に売主から「地盤調査結果の報告書及び考察」の説明があります。
地盤改良工事を行なった場合、20年の補償保険が付保されます。
この地盤補償は地震が起因して地盤の傾斜等により建物に影響した場合の補償になります。 - 地盤の改修工事を行なうための、地盤工事改修・補修費用は勿論ですが、引越し費用、仮住まい等の費用等の補償が含まれます。
- 地震により、改良工事を施したが建物に影響がおよび、住まうことが現状厳しい場合 等が対象になりますので、地震で地盤に問題が無く、建物に影響が及んだ場合は「地震保険の範囲」になりますので、区分に迷った場合は、各保険会社と地盤保証会社へお問合せ下さい。