相続・贈与相談
不動産住まいご購入時に「ご両親様から贈与したい」とご相談があった場合、すぐ贈与税がかかるのでは・・とご不安になりませんか?
「どうすればいいのか」というご相談を、年に数件お受けしております。
まずは、安心して贈与を受けることができる「非課税制度」がありますので、以下に関連した非課税制度をいくつかご案内します。
※本制度は2024年度の税制を反映しております。今後、改正がございますので管轄の税務署の無料相談窓口にて最新情報をご確認下さい。
税制優遇措置とは
- 01.
- 住宅取得時の親御さんからの贈与には、非課税となる贈与税の優遇制度があります。
- 02.
- 同時に暦年贈与の利用もできます。
- 03.
- 不動産以外、お子様の「教育資金」贈与にも無税がございます。
これら税制優遇を受ける場合の贈与者・受贈者の条件
子が父母や祖父母等から2024年中に住宅取得資金の贈与を受けた場合、1000万円まで非課税になります。この非課税金額1000万円は贈与者の相続開始時に相続税の課税価格に加算しなくてもよい、という特徴があります。
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省エネ・耐震・バリアフリーの新築住宅
- ①省エネ性能がZEH水準
- ②耐震等級2以上・免震建物
- ③高齢者配慮対策等級3以上
被災者以外 東日本大震災被災者 1000万円 暦年課税基礎控除加算 1110万円利用可 1500万円 暦年課税基礎控除加算 1650万円利用可 -
左記以外の新築住宅
- 左記の①~③のに該当しない建物
被災者以外 東日本大震災被災者 500万円 暦年課税基礎控除加算 610万円利用可 1000万円 暦年課税基礎控除加算 1110万円利用可
※本特例は、「暦年課税と相続時精算課税」のいずれも適用できます。
※本特例は、2024年税制改正により3年間延長されます。
- 受贈者・贈与者の要件
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- 01.贈与年の1月1日現在において、18歳以上の者が対象
- 02.贈与年の所得合計2000万円以下限定
- 03.贈与者は、受贈者の直系尊属(父母・祖父母・総祖父母)対象・配偶者の父母は対象外
- 税制優遇措置の要件
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- 1家屋面積50㎡以上(合計所得が1000万円以下)の場合は40㎡以上~240㎡以下/li>
- 2東日本大震災被災者は、240㎡の上限なし。2分の1以上が居住用。
- 3古住宅:1982年1月1日以降の家屋(昭和56年)は新耐震基準適合とみなす。
前項期日以前の家屋は、新耐震基準に適合する証明書必要。 - 4増改築の場合、工事費用が100万円以上であること。
- 5新築・増改築に供される土地・借地権の取得資金も対象。
- 6受贈者の一定の親族など特別な関係者との請負契約・その他契約に基づく取得対価に見立てる場合は、「住宅取得資金」に該当しません。
- 7指定居住期日までに入居と翌年3月15日までに所轄の税務署に贈与税の確定申告します。
贈与税の配偶者控除
- 適用要件
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- 1.婚姻期間20年以上の配偶者へ「居住用不動産・不動産の購入資金」を贈与した場合、 基礎控除と合わせた合計2110万円までの贈与については課税されません。
- 2.不動産取得税田登記費用等は対象外です。
- 3.不動産購入資金(居住用の土地・借地権・家屋)が対象
- 条件
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- 1.前年以前に特例を受けていないこと。
- 2.居住用不動産の贈与の場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住する見込みであること。
- 3.金銭で贈与請けた場合も、前項同様の手続を取る。
- 申告
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- 1.配偶者控除の適用を受ける場合、その控除額の明細書を記載した贈与税の申告書に所定の書類を添付して、所轄の税務署長に提出します。
- 2.なお、贈与税ゼロの場合でも、配偶者控除を受ける場合、その旨控除額の明細等を記載した贈与税申告書に、以下の事項を添付して提出します。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本、または戸籍抄本及び戸籍の附票の写し
- 居住用不動産を取得したことを証する書類(登記簿謄本:登記事項証明書土地建物)
- POINT
- 贈与の場合、評価額の比較から「土地・建物」の贈与を受ける場合、土地と建物比較すると建物は減価償却し長期的に評価が下がりますが、今後、売却することを考慮すると建物の一部贈与することで、3000万円控除が夫婦の両者が利用できるメリットあり!